3.7MBq以下の 密封放射性同位元素が確認された場合の対応方法について |
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医療施設等の保有資料(当該密封放射性同位元素に標記されたデータも含む)、当資料との照合およびメーカとの確認等を経て、(1)数量(放射能)が3.7MBq以下である、(2)改正放射線障害防止法の規制対象下限値を超える、(3)平成19年3月末日までに製造されたもの、(4)平成17年5月31日までに製造された機器(密封放射性同位元素を含む)と同一の機器である(当該機器と同一の機器が平成17年5月31日以前に最初に製造されている)の上記4項目すべてに該当する場合は、改正放射線障害防止法においては、廃棄のみ規制を受けることになります.しかし、適切な安全管理の観点から、以下のように対応されることをお勧めいたします.なお、改正放射線障害防止法の規制対象下限値以下の密封放射性同位元素についても同様の措置を講じることをお勧めいたします. |
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