3.7MBq以下の
密封放射性同位元素が確認された場合の対応方法について
 

 医療施設等の保有資料(当該密封放射性同位元素に標記されたデータも含む)、当資料との照合およびメーカとの確認等を経て、(1)数量(放射能)が3.7MBq以下である、(2)改正放射線障害防止法の規制対象下限値を超える、(3)平成19年3月末日までに製造されたもの、(4)平成17年5月31日までに製造された機器(密封放射性同位元素を含む)と同一の機器である(当該機器と同一の機器が平成17年5月31日以前に最初に製造されている)の上記4項目すべてに該当する場合は、改正放射線障害防止法においては、廃棄のみ規制を受けることになります.しかし、適切な安全管理の観点から、以下のように対応されることをお勧めいたします.なお、改正放射線障害防止法の規制対象下限値以下の密封放射性同位元素についても同様の措置を講じることをお勧めいたします.

協会へ依頼するときはクリック
  • 確認の結果を文部科学省に報告する義務はありません.ただし、文部科学省より行政指導等があった場合にはこの限りではありません.
  • 販売メーカでは複数のユーザの密封放射性同位元素(3.7MBq以下のものだけ)の回収を行っている場合もあります.従って、確認された密封放射性同位元素で使用しないものについては原則販売メーカに引き取りを依頼することが望ましいものと考えられます.
  • 確認記録等の作成・保管は法令で義務付けられているものではありません.適切な安全管理のためにお勧めするものです.
  • 使用しない場合で引取依頼を行う場合であっても確認・保管・引取依頼記録を作成・保管しておくことをお勧めいたします.
  • 協会とは(社)日本アイソトープ協会のことです.
  • 密封放射性同位元素等を販売したメーカに確認をとった後等で、(社)日本アイソトープ協会に密封放射性同位元素の引取を依頼する場合は、図中の「協会へ依頼」をクリックしてください.
Fig.1 改正放射線障害防止法の施行に伴う3.7MBq以下の密封放射性同位元素の確認後の対応方法