第1章  総 則
(名 称)
第1条 本会は日本核医学技術学会 (The Japanese Society of Nuclear Medicine Technology)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を大阪市北区天満1丁目18番19号 アスペック天満橋403号におく。


第2章  目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は核医学技術を研究し、もって医療の発展に寄与するとともに会員の資質の向上ならびに相互の親睦をはかることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 学術総会、核医学技術セミナー、講習会等の開催。
 (2) 地方会等の設置。
 (3) 学会誌の発行。
 (4) 核医学専門技術者の認定。
 (5) 会員相互の親睦に関すること。
 (6) その他本会の目的達成に必要なこと。


第3章  会 員
(会員の種類)
第5条
本会の会員は次のとおりとする。
 (1) 正会員
 (2) 準会員
 (3) 賛助会員
 (4) 名誉会員

本会の目的に賛同し会費を納める者。
本会の目的に賛同し準会費を納める者。
本会の目的に賛同し賛助金を納める個人又は団体。
本会に多大な功績のあった者で、理事会の推薦を経て評議員会・総会において承認された者。
(入会、退会)
第6条 本会に入会しようとする者は入会申込書に所定の事項を記入し、当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。また、退会する場合は所定の書式で届け出るものとする。
2.入会しようとする者は所定の入会金を納入するものとする。
(会 費)
第7条 会員は所定の会費を年度当初に本会に納入しなければならない。
2.既納の会費は理由の如何を問わず返還しない。
3.名誉会員は会費を免除する。
(会員の権利)
第8条 所定の会費を納入した会員はすべて学会誌の配布を受け、学術総会等において研究発表する権利を有する。
2.準会員は学術総会等において研究発表する権利のみを有する。
3.2年連続して正会員であった者は 3年目より本会の運営に参加することができる。
(資格喪失)
第9条 会員は次のいずれかに該当した場合、その資格を失う。
 (1) 死亡したとき。
 (2) 会員としての義務を怠り、又は本会の名誉を著しく傷つけたとき。
 (3) 会費を特別の理由なく 2年以上滞納したとき。
(資格回復)
第10条 会費滞納分を完納した場合には会員の資格を回復する。


第4章  役 員
(役員の種類)
第11条 本会に次の役員をおく。
 (1) 学会長  1 名
 (2) 大会長  1 名
 (3) 理事   若干名
 (4) 評議員  若干名
 (5) 監事   2 名 
(役員の選任)
第12条 役員の選出は下記の方法で行う。細目については別に定める。
 (1) 学会長、大会長および監事は総会で選出する。
 (2) 理事は評議員の互選により選出する。
 (3) 評議員は正会員の選挙により選出する。      
(学会長の職務)
第13条 学会長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
2. 学会長は評議員会、理事会および総会を開催する。
3. 学会長は第12条(2)、(3)号で選出された理事、評議員以外に若干名の理事、評議員を補追することができる。
(大会長の職務)
第14条 大会長は年に一度の学術大会を開催、運営の任にあたる。
(理事の職務)
第15条 理事は理事会を構成し、本会の運営及び事業について企画執行の任にあたる。
(評議員の職務)
第16条 評議員は、評議員会を構成し、学会長の諮問に応じ、本会の運営に関して必要な審議を行う。
(監事の職務)
第17条 監事は本会の会計ならびに事業について監査を行ない、総会で報告する任を負う。
(役員の任期)
第18条
本会の役員の任期を以下のように定める。
 (1)
 (2)
 (3)

 (4)

 (5)
学会長の任期は2年とする。
大会長の任期は1年とする。
理事の任期は2年とする。ただし、第13条3項により選出された理事の任期は1年とする。
評議員の任期は2年とする。第13条3項により選出された評議員も同様とする。
監事の任期は2年とする。
2. 本会の役員は任期満了後も、次期役員の就任まで引き続いてその任にあたる。
(顧問)
第19条 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会において決定する。


第5章  会 計
(会費)
第20条 正会員、準会員及び賛助会員の会費は別に定めるものとする。
2. 会費の変更については、評議員会で立案し総会において決定する。
(経費)
第21条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
(予算及び決算)
第22条 本会の予算及び決算は評議員会で議決し総会の承認を得るものとする。
(監査)
第23条 監事は本会の事業及び会計内容について、年1回以上の監査を行わなければならない。
2. 監査の結果は文書をもって公開しなければならない。
3. 正会員の2分の1以上の要求のあったときは速やかに監査を行い、その結果を会員に報告しなければならない。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年6月1日より始まり翌年5月31日に終わる。


第6章  会 議
(会議の種類)
第25条 会議は総会、評議員会及び理事会の3種類とする。
(総会の開催)
第26条 定期の総会は、毎年1回開くものとする。
2. 学会長が必要と認めたときは評議員会の議決により、臨時総会を開くことができる。
3. 正会員の2分の1以上の請求があったときは、学会長は速やかに臨時総会を開かなければならない。
(評議員会の開催)
第27条 定期の評議員会は、毎年1回開くものとする。
2. 学会長が必要と認めたときは臨時評議員会を招集することができる。
3. 評議員の2分の1以上の請求があったときは、学会長は速やかに臨時評議員会を開かなければならない。
(理事会の開催)
第28条 理事会は、別に定めるところにより開くものとする。
2. 理事会の審議、議決には学会長を含むものとする。
(会議の成立)
第29条 総会の開催には正会員の10分の1以上の出席(委任状を含む)を要する。
2. 評議員会の開催には評議員の2分の1以上の出席(委任状を含む)を要する。
3. 理事会の開催には理事の2分の1以上の出席を要する。
(会議の議決事項)
第30条
総会は次の事項を議決する。
 (1)
 (2)
 (3)

事業報告及び会計報告
事業計画及び予算案
その他、この会則で定められた事項及び評議員会又は理事会が必要と認めた事項。
2. 評議員会は総会に付議すべき事項を議決する。
3. 理事会は会務の執行に関する事項を議決する。
(会議の議決方法)
第31条 総会及び評議員会の議決は、出席者の過半数の賛同により決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。ただし、会則の変更にあたっては第33条に従う。 
2. 理事会の議決方法は別に定めるところによる。


第7章  学会誌
第32条 本会は学会誌として「核医学技術」を毎年4回以上発刊し、会員に配布する。ただし、希望者には実費で頒布する。


第8章  会則の変更
第33条 会則の変更にあたっては総会出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。


第9章  補 章(細則)
第34条 この会則の施行に必要な細則は別に定める。


付則
本会則は平成4年7月4日より発効するものとする。
 2.
本会則改正に伴い、平成4年7月1日現在の理事の任期は平成6年6月30日までとする。
 3.
本会則改正に伴い、第18条に含まれる役員任期に関する条件の適用は平成4年度役員からとし、これ以前の役員留任期間はこの適用から除外する。
 4.
平成2年7月14日会則名称を含む一部改正。
 5.
平成6年7月22日事務所住所の変更。
 6.
平成7年7月15日第4章 役員 改正発効。
 7.
本則発効後、平成8年度会長候補者は平成8年度大会長(第17回)候補者とする。
 8.
学会長は、平成8年度選出の新評議員、新理事により選出するものとする。
従って、平成7年度会長および理事長は改正前の会則により業務を執り行うものとする。
 9.
平成12年7月8日事務所住所の変更。
10. 平成13年7月27日会計年度変更。但し、平成14年度は7月1日〜5月31日、15 年度より完全実施。
11. 平成15年7月26日準会員制度の導入に伴う一部改正。