準会員要項
 
  1. 目的
    本制度は、会員以外の者に広く学術研究発表の場を与えるために設置されたものであり、既会員を対象としたものではない。

  2. 対象
    診療および医学研究機関における診療従事者、研究者、学生を対象とする。

  3. 期間
    準会員の期間は3年を限度とする。

  4. 制限
    正会員から準会員への変更は認めない。
    2.正会員を退会した者は、準会員にはなれない。

  5. 入会・退会手続き
    準会員として本会に入会しようとする者は、入会申込書に所定の事項を記入し、当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。また、退会する場合は所定の書式で届け出るものとする。
    2.入会金は免除する。

  6. 会費
    会員は所定の会費を年度当初に本会に納入しなければならない。
    2.既納の会費は理由の如何を問わず返還しない。

  7. 資格
    所定の会費を納入した準会員は、学術総会等において研究発表する資格のみ有し、学会誌の配布は行なわない。
    2.学会運営に係るその他の権利(役員の選挙権、被選挙権、論文投稿(筆頭者)、専門技術者認定、表彰、など)は有しない。

  8. 資格喪失
    会員は次のいずれかに該当した場合、その資格を失う。
     (1) 死亡したとき。
     (2) 会員としての義務を怠り、又は本会の名誉を著しく傷つけたとき。
     (3) 会費を特別の理由なく2年以上滞納したとき。

  9. 資格回復
    会費滞納分を完納した場合には準会員の資格を回復する。

  10. 付記
    この要項は平成15年7月26日より施行する。