(役員の種類)
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第11条
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本会に次の役員をおく。
(1) 学会長 1 名
(2) 大会長 1 名
(3) 理事 若干名
(4) 評議員 若干名
(5) 監事 2 名 |
(役員の選任)
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第12条
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役員の選出は下記の方法で行う。細目については別に定める。
(1) 学会長、大会長および監事は総会で選出する。
(2) 理事は評議員の互選により選出する。
(3) 評議員は正会員の選挙により選出する。
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(学会長の職務)
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第13条
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学会長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
2. 学会長は評議員会、理事会および総会を開催する。
3. 学会長は第12条(2)、(3)号で選出された理事、評議員以外に若干名の理事、評議員を補追することができる。 |
(大会長の職務)
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第14条
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大会長は年に一度の学術大会を開催、運営の任にあたる。
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(理事の職務)
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第15条
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理事は理事会を構成し、本会の運営及び事業について企画執行の任にあたる。
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(評議員の職務)
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第16条
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評議員は、評議員会を構成し、学会長の諮問に応じ、本会の運営に関して必要な審議を行う。
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(監事の職務)
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第17条
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監事は本会の会計ならびに事業について監査を行ない、総会で報告する任を負う。
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(役員の任期)
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第18条
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本会の役員の任期を以下のように定める。 |
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) |
学会長の任期は2年とする。
大会長の任期は1年とする。
理事の任期は2年とする。ただし、第13条3項により選出された理事の任期は1年とする。
評議員の任期は2年とする。第13条3項により選出された評議員も同様とする。
監事の任期は2年とする。
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2. 本会の役員は任期満了後も、次期役員の就任まで引き続いてその任にあたる。 |
(顧問)
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第19条
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本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会において決定する。
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