核医学専門技術者認定制度規程 |
(目 的) 第1条 核医学専門技術者としての資質の向上と維持をはかるため所定の基準を設け、その達成度を評価し「核医学専門技術者」を認定することを目的とする。 (目的の達成) 第2条 本規程の目的を達成するために単位制を導入し、第3条以下に従って実施する。 (申請資格) 第3条 日本核医学技術学会の正会員で有って、かつ、次の各号の条件を満たしている者。 (手 続) 第4条 認定を受けようとする者(以下、申告者と記す)は所定の書類に必要事項を記入し、認定手数料を添えて、次項に定める期日までに、事務局に提出しなければならない。 (審査及び認定) 第5条 提出された書類の審査は学術委員会専門教育担当が行い、理事会が承認する。 (核医学専門技術者認定証書) 第6条 前条の規定により核医学専門技術者として認定された者に対して「核医学専門技術者認定証書」を授与する。 (単位認定の対象) 第7条 対象は下記のとおりとする。 (単 位) 第8条
単位の内訳は別表に定める通りである。 (核医学専門技術者の業績評価) 第9条 核医学専門技術者の資質の向上と維持をはかるため、定期的に業績評価を行う。 (業績評価の免除) 第10条 前条の業績評価による認定単位が通算して1000単位に達した者は、それ以降の業績評価の申請を免除し、総会にて顕彰する。 (業績評価の保留) 第11条 病気その他の理由により単位所得ができなかった場合は、その理由を申請することができる。 (核医学専門技術者の資格の保留) 第12条 業績評価の手続きを怠った者及び業績評価により取得単位を満たすことができなかった者に対しては、その旨を通知し、注意を喚起する。 (核医学専門技術者認定の取消) 第13条 核医学専門技術者として認定された者が、次の各号の1つに該当するに至ったときは、認定を取り消すことがある。 (単位認定結果に対する異議申し立て) (改訂) 第15条 この規定は理事会の1/2以上の議決により改訂することができる。 《注》(申請についての補足事項) 1
申告用紙で、記入欄が足りない場合は同様の書式で別に作成する。 2
本会の卒後教育プログラム、核医学技術セミナー、他学会等による講習会の受講単位申告には、受講終了証書又はこれに代わるもののコピーが必要である。 3
業務単位は所属長の証明(印)が必要である。 付 則 この規定は、昭和 年 月 日より施行する。 2 この規定は、平成 2年
7月14日より施行する。 3 平成6年8月27日改正、同日施行。 |