核医学専門技術者認定制度規程

 (目 的)

第1条 核医学専門技術者としての資質の向上と維持をはかるため所定の基準を設け、その達成度を評価し「核医学専門技術者」を認定することを目的とする。

 (目的の達成)

第2条 本規程の目的を達成するために単位制を導入し、第3条以下に従って実施する。

 (申請資格)

第3条 日本核医学技術学会の正会員で有って、かつ、次の各号の条件を満たしている者。
 (1) 本会の会員歴が3年以上の者。
 (2) 核医学技術者として経験年数が5年以上の者
 (3) 本会の会費を完納していること。

 (手 続)

第4条 認定を受けようとする者(以下、申告者と記す)は所定の書類に必要事項を記入し、認定手数料を添えて、次項に定める期日までに、事務局に提出しなければならない。
2.申告は、申告しようとする年の12月31日までの業績を翌年1月中に行わなければならない。
3.申告は500単位を超えたと推定されたとき、行うものとする。
4.申告者は、申告の時から過去10年以内の業績を申告することが出来る。

 (審査及び認定)

第5条 提出された書類の審査は学術委員会専門教育担当が行い、理事会が承認する。
2.前項の審査により、認定単位が500単位を超えた者を核医学専門技術者として認定する。
3.第1項の審査により認定された単位は認定単位通知書により申告した本人に通知する。

 (核医学専門技術者認定証書)

6条 前条の規定により核医学専門技術者として認定された者に対して「核医学専門技術者認定証書」を授与する。

 (単位認定の対象)

第7条 対象は下記のとおりとする。
 (1)日本核医学技術学会への参加、発表、座長、司会および講演など
   本会総会
 b  本会核医学技術セミナー
 c  本会卒後教育プログラム
 d  本会地方会
 e  その他、本学会で認めた各種学会、研究会および講習会
 (2)論文、著作物など
   「核医学技術」に掲載された論文、その他
 b  その他の学術誌などに掲載された論文
 c  著 書
 d  その他
 (3)業務経験
 a  常 勤
 b  非常勤
 (4)その他

 (単 位)

第8条  単位の内訳は別表に定める通りである。

 (核医学専門技術者の業績評価)

第9条 核医学専門技術者の資質の向上と維持をはかるため、定期的に業績評価を行う。
2.業績評価は次の方法により行う。
 (1) 業績評価は核医学専門技術者の認定を受けた時から3年毎に行う。
 (2) 過去3年間の業績を所定の申請書にまとめ、審査料を添えて事務局に提出しなければならない。
 
(3) 業績報告の単位認定は第8条(単位)の規定に従って行う。
 (4) 前号の規定により認定された単位は、核医学専門技術者として認定されたときの認定
単位に加算するものとする。
 (5) 前号および(3)号の認定単位は認定単位通知書により申告した本人に通知する。
3.核医学専門技術者は前項に規定する業績評価について、100点以上の単位を取得しなければならない。

 (業績評価の免除)

第10条 前条の業績評価による認定単位が通算して1000単位に達した者は、それ以降の業績評価の申請を免除し、総会にて顕彰する。

 (業績評価の保留)

第11条 病気その他の理由により単位所得ができなかった場合は、その理由を申請することができる。
2.申告は書面にて学術委員会に提出するものとする。
3.提出された申告書については学術委員会で審議し、妥当性が認められた場合にはその期間に限り業績評価が保留されることがある。

 (核医学専門技術者の資格の保留)

第12条 業績評価の手続きを怠った者及び業績評価により取得単位を満たすことができなかった者に対しては、その旨を通知し、注意を喚起する。
2.2回以上連続してこの通知が無視された場合には、核医学専門技術者の資格が保留又は取り消されることがある。

 (核医学専門技術者認定の取消)

第13条 核医学専門技術者として認定された者が、次の各号の1つに該当するに至ったときは、認定を取り消すことがある。
 (1) 
第4条(手続)により提出された書類の記載事項に、事実と違った記載があると認められたとき
 (2) 
本会会員として対面を汚すような行為があったとき、又は本会の名誉を著しく傷つけたとき
 (3) 第12条(核医学専門技術者の資格の保留)第2項の規定に該当したとき
 (4) 会則第9条(2)号又は(3)号の規定に該当して本会会員の資格を取り消されたとき

 (単位認定結果に対する異議申し立て)
第14条 学術委員会が査定した単位数に関して異議がある場合には、異議を申し立てることができる。
2.異議申し立ては、書面にて日本核医学技術学会事務局へ提出するものとする。

 (改訂)

第15条 この規定は理事会の1/2以上の議決により改訂することができる。

 

《注》(申請についての補足事項)

1 申告用紙で、記入欄が足りない場合は同様の書式で別に作成する。

2 本会の卒後教育プログラム、核医学技術セミナー、他学会等による講習会の受講単位申告には、受講終了証書又はこれに代わるもののコピーが必要である。

3 業務単位は所属長の証明(印)が必要である。

付 則 この規定は、昭和 年 月 日より施行する。

2 この規定は、平成 2年 7月14日より施行する。

3 平成6年8月27日改正、同日施行。