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The Japanese Society of Nuclear Medicine Technology
特定非営利活動法人 日本核医学技術学会 定款

第1章  総則
(名 称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人 日本核医学技術学会という。 英文名をThe Japanese Society of Nuclear Medicine Technology、略称をJSNMTとする。
事 務 所
第2条  この法人は、主たる事務所を大阪市北区に置く。


第2章  目的及び事業
(目 的)
第3条  この法人は、核医学技術学の発展を通じ、核医学の知識・科学技術の向上、普及啓発、良質な医療の提供につとめ、国民の医療福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(特定非営利活動の種類)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
 @学術集会、講演会及び研究発表会等による学術研究及び研究奨励と表彰
  事業
 A学会誌及び論文図書等による情報提供事業
 Bその他目的を達成するために必要な事業

第3章  会 員
(種 別)
第6条
 この法人の会員は、次の四種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
(2) 一般会員

(3) 賛助会員
(4) 名誉会員
この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動に参加する個人又は団体
この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
この法人に対して功労のあった者または学識経験者・著名人で理事会において名誉会員として推薦された個人又は団体
(入 会)
第7条 正会員、一般会員及び賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員、一般会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込み、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 名誉会員の入会については、理事会の推薦を必要とし、本人の承諾をもって入会を認めるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(正会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)退会届の提出をしたとき。
2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
4)除名されたとき。
5)2期連続して定期社員総会に出席しなかったとき。ただし、委任状提出者及び書面表決者は総会に出席したものとする。
2 前項第5号により正会員の資格を喪失した者は一般会員の資格を取得したものとする。この際に発生する一般会員入会に関する入会金及び年会費は免除する。
(一般会員・賛助会員・名誉会員の資格の喪失)
第10条 一般会員、賛助会員及び名誉会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)退会届の提出をしたとき。
2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
4)除名されたとき。
(退 会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1)この定款に違反したとき。
2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
拠出金品の不返還
第13条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、その理由を問わず返還しない。


第4章  役 員
(種別及び定数)
第14条 この法人に次の役員を置く。。
1)理 事   3人以上20人以下
2)監 事   1又は2
2 理事のうち、1人を理事長とする。
(選 任 等)
第15条 理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。   
(職 務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。また、理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序による理事が、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
1)理事の業務執行の状況を監査すること。
2)この法人の財産の状況を監査すること。
3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
5)理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任 期 等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、連続する再任は1回までとする。
2 欠員補充のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選任されていないときは、その任期を、任期の末日後最初の総会が終結するまで伸長する。
4 役員は、辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
3)法令又は定款に著しく違反する行為のあったとき。
(報 酬 等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 前項の規定は、理事がこの法人の職員を兼任し、職員としての給料を受けることを妨げない。
3 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
4 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第5章  顧 問
(顧 問)
第21条 この法人には顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問はこの法人の運営に関して理事長の諮問に答え、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、理事会での議決権はないものとする。
4 顧問は、この法人の運営に関して、総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、正会員の資格を持たない限り、総会での議決権はないものとする。
5 顧問の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。


第6章  総 会
(種 別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(構 成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
1)定款の変更
2)解散
3)合併
4)事業報告及び収支決算
5)役員の選任又は解任
6)理事会から付議された事項
7)その他運営に関する重要事項
(開 催)
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3)第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくはファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第27条
総会の議長は、理事長または理事長が指名した正会員がこれにあたる。
(定 足 数)
第28条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意がある場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員 を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議 事 録
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
1)日時及び場所
2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
3)審議事項及び議決事項
4)議事の経過の概要及び議決の結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名・押印又は記名・押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)総会があったものとみなされた事項の内容
2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
3)総会の決議があったものとみなされた日
4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


第7章  理事会
(構 成 等)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権 能
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
1)事務局の組織及び運営
2)総会に付議すべき事項
3)総会の議決した事項の執行に関する事項
4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事長が必要と認めたとき。
2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3)第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくはファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長
第36条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した理事がこれにあたる。
(議 決
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議 事 録
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
1)日時及び場所
2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
3)審議事項及び議決事項
4)議事の経過の概要及び議決の結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名・押印又は記名・押印しなければならない。


第8章  評議員及び評議員会
(評 議 員
第40条 この法人に、評議員100名以内を置く。
2 評議員は理事会の承認を経て、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員に関する本定款に定める以外の規定については別に定める。
(評議員会
第41条 評議員は評議員会を構成し、理事長の諮問に応じてこの法人の運営に関する事項を審議し、答申することができる。


第9章  資産、会計及び事業計画
(資産の構成
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1)財産目録に記載された財産
2)入会金及び会費
3)寄付金品
4)財産から生じる収入
5)事業に伴う収入
6)その他の収入
(資産の管理
第43条  この法人の資産は、理事会の議決を経て、理事長が管理する。
(会計の原則
第44条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算
第45条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用
第47条 第45条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度
第49条  この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
臨機の措置
第50条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。


第10章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
2)資産に関する事項
3)公告の方法
(解 散
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
1)総会の決議
2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3)正会員の欠亡
4)合併
5)破産手続開始の決定
6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合 併
第54条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第11章  事 務 局
(設 置
第55条 この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き
第56条 事務所には、法第28条に規定されている書類のほか、次に掲げる書類を翌々事業年度の末日までの間常に備えておかなければならない。
1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類


第12章  公告の方法
(公告の方法
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第13章  雑 則
(細 則
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附 則
 
1(施 行 日)
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  
  
(改訂)
平成21年10月1日一部改訂 
平成24年10月11日一部改訂