| (種 別) |
| 第22条 |
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。 |
| (構 成) |
| 第23条 |
総会は、正会員をもって構成する。 |
| (権 能) |
| 第24条 |
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)理事会から付議された事項
(7)その他運営に関する重要事項 |
| (開 催) |
| 第25条 |
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
| (招 集) |
| 第26条 |
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくはファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
| (議 長) |
| 第27条 |
| 総会の議長は、理事長または理事長が指名した正会員がこれにあたる。 |
|
| (定 足 数) |
| 第28条 |
総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
| (議 決) |
| 第29条 |
総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意がある場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 |
| (表決権等) |
| 第30条 |
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員 を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
| (議 事 録) |
| 第31条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名・押印又は記名・押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 |