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The Japanese Society of Nuclear Medicine Technology
特定非営利活動法人 日本核医学技術学会 定款施行細則

第1章  会員の種別
(目 的)
第1条  この細則は定款第6条に基づく会員の種別について定める。
(正 会 員
第2条 正会員は定款第6条第1号に基づくものである。
2 正会員は、総会で議決権を行使することができる。
3 正会員は2期連続して総会に出席しなかったときは正会員の資格を喪失し、一般会員の資格を取得する。ただし委任状提出者及び書面表決者は総会に出席したものとする。
(一般会員
第3条 一般会員は定款第6条第2号に基づくものである。
2 一般会員は、総会での議決権を持たないが、他の権利は正会員と同一である。
(継続会員
第4条

継続会員は次項、次々項の場合を除き、定款第6条第2号の一般会員に基づくものである。
2 継続会員は本細則第2章の評議員選挙に関する選挙権および被選挙権を有さない。
3 継続会員から正会員への種別変更はできない。
4 継続会員は本細則第66条に定める会費を納めることで、前項、前々項に規定する事項を除き、10年間一般会員と同一の権利を有する。
5 継続会員になるためには、60歳以上かつ、本法人および前身の日本核医学技術学会での会員期間が合わせて10年以上であることを要す。

(賛助会員
第5条

賛助会員は定款第6条第3号に基づくものである。
2 賛助会員は本法人を賛助する目的のため入会した個人または団体で、本細則第66条の会費を納める。

(名誉会員
第6条

名誉会員は定款第6条第4号に基づくものである。
2 理事長は別に定める規定によって本法人の名誉会員にふさわしい個人及び団体を理事会に推薦し、理事会での審議を経たのち本人の承諾を得て入会するものとする。

(会員種別の変更
第7条 正会員と一般会員相互の会員種別変更は、所定の手続きにより異動することができる。
2 会員種別の変更は理事会の確認後に異動されたものとする。


第2章  評議員の選出
(目 的)
第8条  この細則は定款第40条に基づく評議員の選出方法について定める。
(定 義)
第9条 評議員は選出評議員および推薦評議員とする。
2 選出評議員は本細則第11条に規定する選挙によって選出される。
3 推薦評議員は本学会運営にとって有用な人材の登用を図るため理事長が指名する。
(資 格)
第10条

 入会後2年経過した正会員および一般会員(細則第4条に定める継続会員を除く)は、3年目より評議員選挙に関する選挙権ならびに被選挙権を有する。

告 示
第11条

選挙管理委員会は選出評議員の選挙を開始する3カ月前までに会員の資格を審査し、学会誌に公示しなければならない。
2 資格者を公示するとき、会員の都道府県を8地域に区分し、五十音順に並べる。
3 地域区分は次のとおりとする。
      北 海 道  北海道
      東   北    秋田・岩手・青森・新潟・福島・宮城・山形
      関   東    東京・神奈川・千葉・茨城・栃木・埼玉・群馬・長野・山梨
      北   陸    福井・石川・富山
      東   海    静岡・愛知・岐阜・三重
      近   畿    大阪・滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫
      中国四国  鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・徳島・高知・愛媛
      九   州    福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

(方 法
第12条

選出評議員の選出は本細則第10条に規定する会員による直接投票とし、第14条に定める投票用紙により行う。
2 会員は投票用紙に記載されている氏名の中から30人以内を選出する。
3 選出の表示の方法については選挙管理委員会が別に定める。
4 投票はすべて郵送にて行い、宛先は選挙管理委員会が定めるところとする。

(選挙期間)
第13条

 評議員の選挙は総会の6ヶ月前までに行い、選挙期間は1ヶ月とする。

(投票用紙)
第14条

 投票用紙には次の内容を記載しなければならない。
(1)評議員の投票用紙であること
(2)本細則第11条第3項で定めた地域ごとに五十音順に記載した資格者の氏名
(3)選挙管理委員会名およびその印

(開 票)
第15条

投票用紙の開票は選挙期間の終了後1週間以内に行う。
2 開票は選挙管理委員会が行う。
3 投票総数が選挙権を有する会員の5分の1に満たないときは無効とし、当該年度の評議員が引き続いてその任に当たる。

(判 定)
第16条

有効な投票用紙は次のとおりとする。
(1)封筒に刻印された日時が選挙期間内であること
(2)投票用紙が本細則第14条によること
(3)投票用紙に記載された選出氏名が30人以内であること
2 無効な投票用紙は前項以外のものとする。

(選 出)
第17条

選出評議員の選出は地域ごとに行い、会員15人に1人の割合で選出する。
2 端数については1人を加算する。
3 会員数が15人以下の場合は2人を選出する。
4 最下位が複数ある場合は会員歴をもって選挙管理委員会が決定する。

(選任拒否)
第18条

選出評議員に選出された会員は評議員への選任を拒否することができる。
2 選出評議員への選出後に選任を拒否する場合、当該会員への選挙結果を無効とし本細則第17条の次点のものを繰り上げて選出する。

(推薦評議員)
第19条

本細則第4章で選出された理事長候補は本細則第9条に規定する会員より30人を越えない範囲で推薦評議員を補追する事ができる。
2 推薦評議員の選考にあたっては、職種間の按分および本学会運営にとって有用な人材の登用を図るものとする。

(報 告)
第20条

 選挙管理委員会は選挙結果を理事長に報告し、学会誌において公表する。

(任 期)
第21条

 評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(補 充)
第22条

 評議員の任期中に生じた欠員は補充しない。


第3章  理事の選出
(目 的)
第23条
この細則は定款第15条に基づく理事の選出方法について定める。
2 本章での選出は理事候補である。
3 本細則第24条の理事候補は総会での承認後に選任とする。
(定 義)
第24条

理事候補は選出理事候補と推薦理事候補とする。
2 選出理事候補は本細則第31条の方法に基づき選出される。
3 推薦理事候補は理事長または理事長候補が職種間の按分および本学会運営にとって有用な人材の登用を図る目的で選出評議員のなかから推薦する。
4 理事長または理事長候補は推薦理事の補追にあたり、被推薦者の氏名、所属、専門領域、推薦理由等を記載した名簿を作成し、理事会の承認を得なければならない。

(選 挙 権)
第25条

 選出評議員は、選出理事候補に関する選挙権を有する。

(方 法)
第26条

投票用紙に本細則第17条により選出された選出評議員名簿の中から9人以内を記載する。
2 投票は本細則第28条に定める投票用紙にて郵送にて行い、宛先は選挙管理委員会の定めるところとする。

(期 間
第27条

 理事の選挙は総会の4カ月前までに行い、選挙期間は2週間とする。

(投票用紙)
第28条  投票用紙には次の内容を記載しなければならない。
(1)理事の投票用紙であること
(2)選出する9人の氏名を記載する欄
(3)選挙管理委員会名およびその印
開 票)
第29条  投票用紙の開票は選挙期間の終了後1週間以内に行う。
(判 定)
第30条

有効な投票用紙は次のとおりとする。
(1)封筒に刻印された日時が選挙期間内であること
(2)投票用紙が第28条によること
(3)投票用紙に記載された氏名が9人以内であること
2 無効な投票用紙は前項以外のものとする。

選 出)
第31条

開票により得られた上位9人を理事として選出する。
2 第9位が複数ある場合は会員歴をもって選挙管理委員会が決定する。

報 告)
第32条  選挙管理委員会は選出の経緯ならびに結果を理事長に報告する。
定 員)
第33条

選出理事候補の定員は9人とする。
2 推薦理事候補の定員は3人を越えてはならない。

(会員種別の変更)
第34条  一般会員の選出理事候補ならびに推薦理事候補は、正会員への会員種別変更を行う。
開 票)
第35条  選出理事候補および推薦理事候補は、総会にて理事候補の理事への選任について総会での承認を得た後に正式に当法人の理事に選任されたものとする。


第4章  理事長の選出
(目 的)
第36条  この細則は定款第15条第2項に基づく理事長の選出方法について定める。
(選 挙 権
第37条  本細則第31条で選出された理事候補は、理事長候補選出に関する選挙権を有する。
(方 法)
第38条 投票用紙に本細則第31条により選出された選出理事候補名簿の中から1人を記載する。
2 投票は本細則第40条に定める投票用紙にて郵送にて行い、宛先は選挙管理委員会の定めるところとする。
(期 間
第39条  理事長の選挙は総会の2ヶ月前までに行い、選挙期間は2週間とする。
(投票用紙
第40条

投票用紙には次の内容を記載しなければならない。
(1)理事長の投票用紙であること
(2)選出する1人の氏名を記載する欄
(3)選挙管理委員会名およびその印

(開 票)
第41条  投票用紙の開票は選挙期間の終了後1週間以内に行う。
(判 定
第42条

有効な投票用紙は次のとおりとする。
(1)封筒に刻印された日時が選挙期間内であること
(2)投票用紙が本細則第40条によること
(3)投票用紙に記載された氏名が1人以内であること
2 無効な投票用紙は前項以外のものとする。

(選 出
第43条 開票により得られた上位1人を理事長として選出する。
2 得票数が同数である場合、本細則第40条に基づいた再投票にて上位1人を選出する。
3 前項にて決しない場合、年齢の若い者を理事長とする。
4 本細則第35条の総会にて前項の理事長が承認されなかった場合は、総会にて選任された理事の互選によって速やかに理事長を選任しなければならない。
(代 務 者
第44条  理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序による理事が、その職務を代行する。


第5章  監事の選出
目 的)
第45条

この細則は定款第14条第1項の監事の選出方法について定める。
2 本章での選出は監事候補である。
3 本細則第51条にて選出された監事候補は総会での承認後に選任とする。
4 監事の定員は2人とする。

告 示)
第46条

監事は告示による推薦公募とし、自薦他薦を問わない。
2 選挙管理委員会は、総会の4ヶ月前までに学会誌に告示として掲載しなければならない。

資 格)
第47条

監事の資格は、会員歴が10年以上であること。
2 理事経験者であること。

(推 薦
第48条  候補者推薦にあたっては、届出期間内に所定の推薦用紙をもって選挙管理委員会に届出なければならない。
2 推薦者は理事、もしくは評議員であること。
(受 付
第49条

 監事の推薦受付は、総会の2ヶ月前までの2週間とする。

審 査)
第50条

 選挙管理委員会は提出された推薦書に記載されている内容が所定の用件を満たしていることを確認する。

推 薦 書)
第51条

 監事の推薦にあたっては、次の内容を記載した推薦書にておこなう。
(1)推薦状
  1)推薦者氏名
  2)推薦理由
  3)候補者承諾印
(2)候補者身上書
  1)氏名
  2)生年月日
  3)勤務先名称ならびに住所
  4)学会歴
  5)主たる学術研究業績

選 考)
第52条

選挙管理委員会は受け付けた候補者を、理事会に報告する。
2.理事会は審議の上、最終候補者を選考する。
3.選出された候補者は、総会で承認を受ける。

会員種別の変更)
第53条

 一般会員の監事候補は、正会員への会員種別変更を行う。

選 任)
第54条

 監事候補は、総会での承認後に監事に選任されたものとする。

代 務 者)
第55条

 監事に事故あるときは理事会において代務者候補を定める。代務者候補は総会にて承認を得た後に選任する。

任 期)
第56条

監事は、連続2期の選任を原則とする。
2 監事職務の継続性を考慮し、1期ごとに1人の監事の選任を行う。



第6章  大会長の選出
(目 的)
第57条

この細則は次々期大会長の選出方法について定める
2 大会長は年に一度の学術大会を開催、運営の任にあたる。

(告 示)
第58条

大会長は会告による推薦公募とする。
2 選挙管理委員会は、推薦受付について学会誌に告示しなければならない。

(受 付)
第59条  大会長の推薦受付は、総会終了後すみやかに実施し、受付期間は2週間とする。
(資 格)
第60条

 大会長の資格は下記の条件を満たす者とする。
(1)会員歴が5年以上あること
(2)本会の評議員もしくは評議員経験者であること
(3)核医学専門技師または核医学専門技術者であること

(推 薦)
第61条 候補者推薦にあたっては、以下の内容を記載した推薦用紙をもって選挙管理委員会に届出なければならない。 
(1)推薦状
   1)推薦者氏名
   2)推薦理由
   3)候補者承諾印
(2)候補者身上書
   1)氏名
   2)生年月日
   3)勤務先名称ならびに住所
   4)学会歴
   5)主たる学術研究業績
2 推薦者は理事、評議員であること。
選 考)
第62条
 理事会は候補者について審議し、次々期大会長を決定する。
(報 告)
第63条  理事長は次々期大会長の決定について、会誌にて会員に報告しなければならない。
(任 期
第64条  大会長の任期は1年とする。
(代 務 者)
第65条  大会長に事故ある時は理事会において代務者を定める。代務者は大会長の当該任期を代行する。


第7章  会 費
(会 費)
第66条

正会員の入会金は2,000円、年会費は10,000円とする
2 一般会員の入会金は2,000円、年会費は10,000円とする
3 一般会員のうちの継続会員は10年分の会費として50,000円とする。
4 賛助会員の入会金は0円、年会費は200,000円とする。
5 名誉会員は入会金、年会費を免除する。



第8章  運用規程
(評 議 員
第67条  本法人は別に定める規程により活動を行う。


第9章  定款施行細則の改訂
(改 訂
第68条  この細則は理事会の議決により改訂できる。


附 則
          この細則は当法人設立後より発効する。
          2 平成21年9月19日一部改訂。