(目 的) |
第8条 |
この細則は定款第40条に基づく評議員の選出方法について定める。 |
(定 義) |
第9条 |
評議員は選出評議員および推薦評議員とする。
2 選出評議員は本細則第11条に規定する選挙によって選出される。
3 推薦評議員は本学会運営にとって有用な人材の登用を図るため理事長が指名する。 |
(資 格) |
第10条 |
入会後2年経過した正会員および一般会員(細則第4条に定める継続会員を除く)は、3年目より評議員選挙に関する選挙権ならびに被選挙権を有する。
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(告 示) |
第11条 |
選挙管理委員会は選出評議員の選挙を開始する3カ月前までに会員の資格を審査し、学会誌に公示しなければならない。
2 資格者を公示するとき、会員の都道府県を8地域に区分し、五十音順に並べる。
3 地域区分は次のとおりとする。
北 海 道 北海道
東 北 秋田・岩手・青森・新潟・福島・宮城・山形
関 東 東京・神奈川・千葉・茨城・栃木・埼玉・群馬・長野・山梨
北 陸 福井・石川・富山
東 海 静岡・愛知・岐阜・三重
近 畿 大阪・滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫
中国四国 鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・徳島・高知・愛媛
九 州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
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(方 法) |
第12条 |
選出評議員の選出は本細則第10条に規定する会員による直接投票とし、第14条に定める投票用紙により行う。
2 会員は投票用紙に記載されている氏名の中から30人以内を選出する。
3 選出の表示の方法については選挙管理委員会が別に定める。
4 投票はすべて郵送にて行い、宛先は選挙管理委員会が定めるところとする。
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(選挙期間) |
第13条 |
評議員の選挙は総会の6ヶ月前までに行い、選挙期間は1ヶ月とする。
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(投票用紙) |
第14条 |
投票用紙には次の内容を記載しなければならない。
(1)評議員の投票用紙であること
(2)本細則第11条第3項で定めた地域ごとに五十音順に記載した資格者の氏名
(3)選挙管理委員会名およびその印
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(開 票) |
第15条 |
投票用紙の開票は選挙期間の終了後1週間以内に行う。
2 開票は選挙管理委員会が行う。
3 投票総数が選挙権を有する会員の5分の1に満たないときは無効とし、当該年度の評議員が引き続いてその任に当たる。
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(判 定) |
第16条 |
有効な投票用紙は次のとおりとする。
(1)封筒に刻印された日時が選挙期間内であること
(2)投票用紙が本細則第14条によること
(3)投票用紙に記載された選出氏名が30人以内であること
2 無効な投票用紙は前項以外のものとする。
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(選 出) |
第17条 |
選出評議員の選出は地域ごとに行い、会員15人に1人の割合で選出する。
2 端数については1人を加算する。
3 会員数が15人以下の場合は2人を選出する。
4 最下位が複数ある場合は会員歴をもって選挙管理委員会が決定する。
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(選任拒否) |
第18条 |
選出評議員に選出された会員は評議員への選任を拒否することができる。
2 選出評議員への選出後に選任を拒否する場合、当該会員への選挙結果を無効とし本細則第17条の次点のものを繰り上げて選出する。
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(推薦評議員) |
第19条 |
本細則第4章で選出された理事長候補は本細則第9条に規定する会員より30人を越えない範囲で推薦評議員を補追する事ができる。
2 推薦評議員の選考にあたっては、職種間の按分および本学会運営にとって有用な人材の登用を図るものとする。
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(報 告) |
第20条 |
選挙管理委員会は選挙結果を理事長に報告し、学会誌において公表する。
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(任 期) |
第21条 |
評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
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(補 充) |
第22条 |
評議員の任期中に生じた欠員は補充しない。
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