― お知らせ ―
特定非営利活動法人 日本核医学技術学会
学会広報委員会
医政指発第1108第2号「放射性医薬品を投与された患者の退出について」が平成22年11月8日付で発出されましたのでお知らせいたします。
本通知は、従来の「放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針」が改正されたものです。これによって、「残存甲状腺破壊を目的としたI-131(1,110MBq)による外来治療」(いわゆる外来アブレーション)の実施が可能になりました。
なお、本治療実施にあたっては実施基準等を遵守する必要がありますので、事前に下記の通知本文ならびに関係資料を必ずご確認ください。また、日本核医学会ホームページに「外来アブレーション開始前確認事項」(http://www.jsnm.org/files/pdf/tsuutatu/before_ablation.pdf)ならびに「外来アブレーション治療をお受けになる患者さんへ(Q&A)」(http://oncology.jsnm.org/files/pdf/q_and_a_ablation_2010.pdf)も掲載されていますので併せてご参照ください。
(平成22年11月8日付医政指発第1108第2号)
○ 別添資料「放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針」
○ 残存甲状腺破壊を目的としたI-131(1,110MBq)による外来治療実施要綱