- 会告 -
核医学専門技師認定機構設立に伴う
申請方法の変更について
学会長  福喜多 博 義
 本学会では長年にわたり「核医学専門技術者認定制度」を設けて、核医学技術者の資質の向上と維持をはかるため、本学会独自の基準による技術者認定を行ってまいりました。しかしながら、今日に医療技術の進歩に伴い、医療行政から、また社会的にも、関連学会や職能団体と連携したそれに相応しいコ・メディカルの専門技術者の育成が求められています。
 去る平成17年11月11日に核医学専門技師認定機構が設立されたのを機会に、本学会が実施しております「核医学専門技術者認定」から認定機構による試験制度を取り入れた「核医学専門技師認定」に一部移行することになりました。
 それに伴い、平成17年の核医学専門技術者認定の申請は暫定的に以下のような措置を取らせて頂きます。
 会員の皆さまにおかれましては、本主旨を十分ご理解頂き、周知徹底して頂きますようお願い申し上げます。
1.  核医学専門技師の対象となる会員は、診療放射線技師免許を有する者です。
よって臨床検査技師、医学・薬学・物理、関係者等は従来通り本学会の「核医学専門技術者」の認定を継続して受けることができます。
2.  本学会が定める認定単位合計300単位を取得した会員であれば、専門技師の受験資格を得ることができます(核医学専門技術者認定基準の500単位ではありません)。1,000単位以上取得者(更新免除者)は、今回のみ試験が免除されます。
3.  核医学専門技術者の核医学専門技師認定機構設立に伴う認定単位の申請締め切り期日を、従来の平成18年1月末日から2月末日まで延長させて頂きます。
4.  過去の総合学術大会の参加については、責任を持って自己申告で申請をしてください。
その他詳細につきましては「お知らせ」をご覧ください。