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核医学専門技術者単位申告について | ||||
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日本核医学技術学会では,核医学専門技術者としての資質の向上と維持をはかることを目的として「核医学専門技術者認定制度」を設けています。この制度は本会独自の基準により核医学専門技術者としての知識・技術の達成度を評価し,認定することを目的としております。核医学は進歩発展が早く,新しい技術や方法の登場が多い分野であり,核医学技術者は日頃の知識,技術の修得と研鑽が要求される領域であります。この制度の主旨を理解していただき,多数の会員が単位認定の申告手続きをされるよう希望します。 本規定に基づく単位認を希望される方は,下記の要領に従い申告手続きを行ってください。また,3年ごとの業績評価にあたっている核医学専門技術者の方も,業績評価の申請を行ってください.ハ
また,申請時の参考資料として,認定対象学会・研究会リストをお知らせとして掲載しましたので利用してください。 |
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単位認定の申告手続き | ||||
[申告資格] | ||||
初めて申告される方で次の項目を全て満たしていること。 | ||||
(1)本会の会員歴が3年以上で,当該年度までの会費を完納していること。ハ (2)核医学技術者として5年以上の経験を有すること。 (3)認定事項が500単位を超えていると推定されること。 |
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[申告方法] | ||||
平成14年12月31日までの認定事項を申告する。 ただし,申告できる認定事項は10年以内の業績等とする。 |
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(1)提出書類の必要な方は,本会事務局へ請求して下さい。 (2)提出書類はコピーして各年毎に分けて記載すること。 (3)提出書類は,本会事務局へ提出して下さい。 |
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[認定証の発行] | ||||
所定の単位を取得された方に認定証書を発行します。 | ||||
[業績評価] | ||||
平成11年に申告を行っている方は,平成12年〜平成14年の3年間の認定事項を業績評価として申請してください(提出書類は事務局より送付いたします)。 | ||||
(1)認定証書を受けた後は,3年毎に業績評価を行う。 (2)業績評価の基準は3年間で100単位以上の取得とする。 (3)業績評価の期間中に1,000単位を超えても,3年間を経過しないと次の業績評価を受--けることはできない。 (4)認定単位が1,000単位以上に達した方は,以後の単位申告が免除されます。 |
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[提出書類] | ||||
(1)核医学専門技術者単位認定申告書(提出書類1) (2)単位申告書(I),(II)(提出書類2,3) (3)単位認定通知票(提出書類4) (4)認定手数料1,000円(郵便定額小為替にて) |
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[申告締切] | ||||
平成15年1月31日必着(簡易書留で送付すること) | ||||
[送 付 先] | ||||
アスペック天満橋403号 日本核医学技術学会 事務局 TEL/FAX 06 (6357) 0978 |
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[単位の計算法] | ||||
核医学専門技術者認定制度規定の別表に単位の内訳を示します。
お知らせのリストに掲載されてない学会や研究会も単位を無記入のまま申請してください。 |